本ページに掲載するのは、笠井孝之氏から提供された資料です。 | |
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昭和17年11月10日付、当時の大阪外国語学校住田照夫助教授より橋田邦彦文部大臣宛提出された「応嘱願」。中華民国国民政府の嘱託に応じ、手当を受給する許可を求める請願書である。 |
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上記「応嘱願」の嘱託の内容を記す部分。ここから住田先生が国民政府から依頼された嘱託の内容は、北京大学法学院の講師であったこと。委嘱期間は昭和17年12月初旬から昭和18年11月下旬の1年間であったことがわかる。手当の月額は金290円の見込み、とある。 |
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上記「応嘱願」に対して、東條英機内閣総理大臣「謹テ裁可ヲ仰ク」とは昭和天皇の裁可をとりますよ、という事実上の許可を示す通知か。 |
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大阪外国語大学の校章。 |